温泉とは 温泉の定義と銭湯との違い

北海道登別温泉1

1.温泉とは

 温泉は、銭湯や自宅のお風呂、すなわち水道水や井戸水を沸かしたお湯と何が異なるのでしょうか。漠然と疑問に思ったことがある人は多いのではないでしょうか。

「温泉」は、昭和23年に国が定めた「温泉法」という法律で定義されています。

温泉法 第二条第2項 (温泉法 環境省

 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表①に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

別表①
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
 摂氏25℃以上

2.物質

物質名含有量(1㎏中)
溶存物質(ガス性のものを除く)総量1,000㎎以上
遊離炭酸(CO2250㎎以上
リチウムイオン(Li+1㎎以上
ストロンチウムイオン(Sr2+10㎎以上
バリウムイオン(Ba2+5㎎以上
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+10㎎以上
第一マンガンイオン(Mn2+10㎎以上
水素イオン(H+1㎎以上
臭素イオン(Br5㎎以上
沃素イオン(I1㎎以上
ふっ素イオン(F2㎎以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO42-1.3㎎以上
メタ亜ひ酸(HAsO21㎎以上
総硫黄(S)〔HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの〕1㎎以上
メタほう酸(HBO25㎎以上
メタけい酸(H2SiO350㎎以上
重炭酸そうだ(NaHCO3340㎎以上
ラドン(Rn)20×10-10 Ci=74 Bq 以上
(5.5 マッヘ単位以上)
ラジウム塩(Raとして)1×10-8mg 以上

 まず、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス」とあるので、湧出していない海や川の水は温泉ではなく、もちろん公共的な供給設備から配水された蛇口から出る水やお湯も温泉ではないことが分かります。

 そして「別表①」より、「温度が25度以上」または「成分が規定値を満たしている」のどちらかの条件を満たしていれば、温泉ということになります。

 よって、冷たくても成分が規定値を見てしていれば温泉ですし、温度が25度以上であれば成分が薄くても温泉になるのです。

2.療養泉とは

 「湯治」という温泉宿に長期滞在して温泉に入浴することによって体調を整え、療養する行為があるとおり、温泉成分には療養を期待できるのです。

 「療養泉」とは、環境省が温泉の成分分析のために定めた「鉱泉分析法指針」(温泉法 環境省)のなかで、鉱泉のうち、「特に治療の目的に供し得るもの」として、別表②の温度又は物質を有するものと定義されています。

別表②

1.温度(源泉から採取されたときの温度)

 摂氏25度以上

2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか1つ以上)

物質名含有量(1㎏中)
溶存物質(ガス性のものを除く)総量1,000mg以上
遊離二酸化炭(CO21,000mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+20mg以上
水素イオン(H+1㎎以上
よう化物イオン(I10mg以上
総硫黄(S)〔HS+S2O32-+H2Sに対応するもの〕2㎎以上
ラドン(Rn)30×10-10 Ci=111 Bq 以上
(8.25 マッヘ単位以上)

 「療養泉」と認められると「泉質名」が付きますが、認められないと「泉質名」がつきません。また、「療養泉」のみ温泉の効果が公式に認められ、「適応症」が認められます。そして、「療養泉」であっても薬ではないため、「効能」とはいえず「適応症」といいます。

(参考文献:温泉ソムリエテキスト)

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